士別ロータリークラブ定款より抜粋
(2010年1月1日より施行する)
第7条 会員身分
- 第1節 全般的資格条件
- 本クラブは、善良な成人であって、職業上、および(または)地域社会において良い世評を受けている者によって構成されるものとする。
- 第2節 種類
- 本クラブの会員の種類は次の2種類、すなわち、正会員および名誉会員とする。
- 第3節 正会員
- RI定款第5条第2節に定められた資格条件を有する者は、これを本クラブの正会員に選ぶことができる。
- 第4節 移籍するロータリアンまたは元ロータリアン
- 会員は、移籍する会員または元クラブ会員を正会員に推薦することができるが、被推薦者がかつて属していたクラブを退会する、または退会した理由は、本人がそのクラブの所在地域内またはその周辺地域でそのクラブにおいて本人が分類されていた職業分類の下に現実に職業活動に従事しなくなったということでなければならない。本節の下に正会員に推薦された移籍会員または元クラブ会員は、元クラブによって推薦されることもできる。選出によってクラブ会員の身分が職業分類の制度を一時的に超えることになっても、クラブの移籍会員または元クラブ会員の職業分類は、正会員に選出されることを、妨げるものであってはならない。
- 第5節 二重会員
- 同時に、本クラブと別のクラブにおいて、正会員になることはできない。いかなる人も本クラブにおいて、会員であると同時に名誉会員の資格を保持することはできない。また、いかなる人も、本クラブの正会員であると同時にローターアクト・クラブの会員になることはできない。
- 第6節 名誉会員
- 名誉会員の資格条件 ロータリーの理想推進のために称賛に値する奉仕をした人、およびロータリーの嵩高な目的を末永く支援することでロータリーの友人であるとみなされた人を本クラブの名誉会長に選挙することができる。かかる会員の身分の存続期間は、理事会によって決定されるものとする。その人は、二つ以上のクラブで名誉会員身分を保持できる。
- 権利および特典 名誉会員は、入会金および会費の納入を免除されるが、投票権をもたず、クラブのいかなる役職にも就くことができない。名誉会員は、職業分類を保持しないが、本クラブのあらゆる会合に出席することができ、その他クラブのあらゆる特典を享受することができる。本クラブの名誉会員は、他のクラブにおいてはいかなる権利または特典も認められないものとする。ただし、ロータリアンの来賓としてではなく他のクラブを訪問する権利は認められている。
